大判例

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飯田簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告等は原告に対し、末尾記載の土地について、昭和一一年四月一日付贈与による所有権移転登記手続をせよ。

訴訟費用は被告等の負担とする。

事実

原告は主文と同旨の判決を求め、其の請求の原因として

元下伊那郡平岡村戸主宮沢半助同ユキ夫婦は其親戚である同村戸主宮沢信衛の長女ともゑ(明治四五・二・二〇日生れ)を養女に迎え、昭和一一・三・二八養子縁組届出をしたが、ともゑは養女になるについて、持参金代りに父信衛から同年四月一日其の所有の本件末尾記載の土地の贈与を受け、直ちに引渡を受け之を持つて養家へ行つた。同年四月二日養父半助は死亡し、ともゑは女戸主となり、同一三年一〇月三〇日原告はともゑの許へ入夫婚姻し戸主となり同日届出したので、原告は家督相続に因り、前戸主ともゑの有した一切の権利義務を承継した。本件土地は前示養家半助方の住宅裏続きに在り、爾来ともゑ一家が耕作して今日に至つた。前示信衛は受贈与者側に所有権移転登記をしないまま、昭和二五年一月八日死亡するに至つたので、現在登記簿面では、信衛の所有名義となつているが、信衛の相続人のうちには、前記贈与を否認する者もいて、原告に対する移転登記を肯じないので、総相続人に対し贈与名義に因る所有権移転登記手続を求める為め本訴請求に及ぶ。尚信衛の相続人は、現在原告の妻ともゑ(長女明治四五・二・二〇生)の外(1)亡長男広一の代襲相続人長男信一(昭和九・九・八生)(2)長女けさ子(昭和一二・一〇・一七生)(3)四男菊治(明治四二・一二・一〇生)(4)二女みすゑは村田芳房と婚姻したが夫婦共死亡し子供は代襲相続人長男康芳(昭和一三・一・二二生)長女百代(昭和一四・一〇・二〇生は水野義三と婚姻し、水野姓となり)、二女明子(昭和一六・一一・一生)は村沢松五郎夫婦の養子となつて村沢姓となつており、(5)三女タミ子(大正六・三・二五生)は秦重信と婚姻して秦姓となり、(6)五男衛(大正八・三・二五生)、(7)四女サナヘ(大正九・八・一〇生)は長坂寛吉と婚姻し長坂姓となり、(8)六男義澄(大正一二・三・一生)は勝又貫と婚姻し勝又姓となり、(9)五女ウラ子(大正一四・一・二四生)(10)七男守人(昭和二・二・三生)であるから、之等の相続人に対して請求をすると述べ、被告菊治の主張を否認した。

立証(省略)

被告宮沢菊治は、請求棄却の判決を求め、答弁として原告の主張事実中、原告の前主ともゑが宮沢半助夫婦の養子となるについて父信衛から本件畑の贈与を受けたという点並に引渡を受けたという点を否認した外、その余の事実は認めると述べた。

立証(省略)

別紙

長野県伊那郡天龍村大字平岡字原五百四拾弐番弐

一、畑  四畝拾歩

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